「ロープ高所作業」とは・・・
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業です。
(四十度未満の斜面における作業を除く。) (安衛則第539条の2より)
「特別教育」とは・・・
労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。「ロープ高所作業」についても特別教育を必要とする業務とされており、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
消防職員様向け
消防の業務(訓練、現場活動など)にも当てはまります。この労働安全衛生規則の改正について、消防はどのように対応すればよいのでしょうか?
総務省消防庁からの通知では、「今回の改正の趣旨を理解し、各消防本部において「警防活動時等における安全管理マニュアル」及び「訓練時における安全管理マニュアル」並びに「消防救助操法の基準」等の内容を踏まえた適切な訓練及び実施並びに安全管理体制の確立に取り組むように。(消防消第135号平成28年7月1日)」とされています。また、「特別教育に関わる科目の省略」では、「関係法令」については、改正省令及び改正告示の内容を含めた関係法令について学習する必要がある。とされているため、「関係法令」の省略はできないようです。
各消防本部において、この改正省令の内容を知らなければ、消防本部の安全管理体制との精査ができません。精査される際に、必要な情報を提供できればと思い、消防職員向けの「ロープ高所作業の特別教育」を開講しています。
企業様向け
「ロープ高所作業」を行われている企業向けの特別教育も開講しております。事前にご相談いただければ、業務内容に合わせた実技教育も可能です。